最低賃金。
10月から金額アップします。(11月からの県もあるかもしれないです)
募集の時給が下回っていませんか。
月給を時給換算したときに大丈夫ですか。
また、給料を払う時、気をつけてください。
こうなりますよ。
・10月に働いた分から(11月改定の県を除く)
・原則、すべての雇われて働く人に
・全都道府県で50円以上/時間の金額アップ
最低賃金は、人を雇って給料を払う時(月給、日給、時給)
守る必要があります。
守っていないと、笑い事では済まなくなることもあります。
必ず守ってくださいね。
まず、「各都道府県別の最低賃金」
(「地域別最低賃金」といいます)
毎年10月頃に改定されます。
2024年(令和6)年は、50~84円アップします。
平均51円アップです。
50円アップが多いです。
そしてもうひとつ「特定の産業別の最低賃金」というのもあります。
製造業の一部など、特定の産業に適用されます。
「各都道府県別」「特定の産業別」
高いほうの金額が適用されますよ。
試用期間と本採用とで、給料を変えたい?
変えること自体はいいんですが、最低賃金に気をつけて。
最低賃金以上になるように。
最低賃金は、検索するとたくさん出てきます。
厚生労働省のリンクを貼っておきますね。
saiteichingin.mhlw.go.jp
時給や給料が下回ってないか、気をつけてくださいね!
※なお、最低賃金より低くてもよいことになる制度はあります。
ただし「行政の特別の許可」が必要です。
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