いろんな働き方がある中で、「業務委託」と呼ばれるものがあります。
「業務をおこなうこと、または、業務の成果」に対して報酬が支払われます。
このツイートに書いたのですが…
雇用→労働者である
— 高瀬真理子(ガマちゃん) (@BufoTel) 2020年12月23日
→労働者としての保護を受けられる。
業務委託→労働者ではない
→労働者としての保護は受けられない。
労働基準法、最低賃金、労災、社会保険、などなど。
お互いにちゃんとわかった上で、
「業務委託」にすること~!
「業務委託」は、「雇用」とは違います。
雇用されると、法的には労働者としての保護を受けることになります。
労働者としての保護とは、
1. 労働基準法や最低賃金法の対象になる。
2. 仕事でケガや病気をした時は、労災を受けられる。
3. 会社の社会保険に入れる。
など。
業務委託は、労働者ではないので、労働者としての保護1~3は、受けられません。
個人事業主やフリーランスとして仕事を受けている、ってことになります。
雇用と業務委託、どちらがいいとか悪いとかではないのです。
どちらも、メリットもデメリットもありますよね。
ただ、業務委託の場合には、デメリットをちゃんと知っておくことが大事だと思っています。
業務委託の働き方が増えるにつれて、保護の動きも出てきました。
法律なども、変わってくるのでしょうね。
私の記事の中でも、反響をいただくことの多い分野です。
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