2024年4月に法改正!雇用契約時、明確にしなきゃいけない内容が増えます。すべての働く方に関係ある重要な変更です。

 

2024年4月、労務の法改正があります。
働くことや雇うことについての法令です。

この記事では、すべての働く方に関係ある改正を書きます。
業種や雇用形態や雇用期間を問わずすべての働く方と、人を雇う会社さんに関係ありますよ。

 

雇用の契約時、明確にしなきゃいけない内容が増えます。

人を雇う時に渡す労働条件通知書。
2024年4月から、記載事項が増えるんです。

次のPDFの1ページをご覧ください。(PDF全体の表示だと3ページ)

001156048.pdf (mhlw.go.jp)


今までは、
「就業場所」「業務の内容」について、「雇入れ直後の場所と業務」を書けばよかったのです。

4月からは、
「就業場所」「業務の内容」について、「雇入れ直後の場所と業務」と「変更の範囲」を書くことになります。

 

「変更の範囲」→ これから先、このように変更する可能性もありますよ、ってこと。

たとえば、

入社した時は東京支店で働いてもらうけど、転勤の可能性があるとか。

入社した時は営業事務をしてもらうけど、仕事内容が変わって営業をしてもらう可能性があるとか。

 

次のPDFの4ページ(PDF全体の表示だと6ページ)に、いろんな例が載っています。

001156048.pdf (mhlw.go.jp)


かなりざっくりとした書き方もアリ。

就業場所の「変更の範囲」として、
「会社の定める営業所」

従事すべき業務の「変更の範囲」として、
「会社の定める業務」とか。

もちろん、具体的にわかっているのなら、具体的に場所や業務内容を書くのがいいですね。

 

4ページ~6ページ(PDF全体の表示だと6ページ~8ページ)に

001156048.pdf (mhlw.go.jp)

いろんな記載例が載っているので、見てみてください。

 


なぜこのように改正されるか。

不明や不安な点を減らし、トラブルを防ぐため。
より安心して働ける、働いてもらえる関係を築くための改正だといえるでしょう。

 

なお、労働条件通知書は「労働条件通知書 兼 雇用契約書」がおすすめです。

労働条件通知書:
法的義務。会社から労働者に渡します。

雇用契約書:
任意。会社と労働者、お互いに持ちます。

 

2024年4月は、他にも法改正があります。
続けて書いていきますね。
お楽しみに!

 

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