雇用保険の重要な改正点、3つのポイント!これからの方向性を知っておきましょう。

 

ってメルマガを書きました。

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(ここから)
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雇用保険は、

雇用されて雇用保険に入っていた人が

失業したときに受け取れるお金、

教育訓練を受ける時の制度やお金、

です。めちゃざっくり!(≧▽≦)

 

残念ながら、経営者さんは受け取れません。

ですが、雇用保険料は払っていますね。

雇うスタッフさんたちに関係あることなので、これからの方向性を知っておくといいですよ。

 

こちらのPDFに沿って説明します。
 ↓ ↓ ↓
001178079.pdf (mhlw.go.jp)

 

雇用保険の制度を変えていく目的は、2ページの「雇用のセーフティネットを拡げる」です。


だから、

「週の所定労働時間が10時間以上の労働者まで拡大」されます(2028(令和10年)度から)


これ、第一のポイント。
今までは、20時間以上でした。


週に10時間って、あっという間に満たしてしまいそうです。
ちょっとパートやバイトをするなら、すぐ10時間になりますよね。
短時間の方を雇う経営者さんは、注意しておくといいです。

 

 

第二のポイントは「給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する」です(令和7年度から)

PDFの5ページに、図が載っています。

001178079.pdf (mhlw.go.jp)


今は、自己都合で退職したときに、
「待期期間の7日間 + 給付制限期間の2ヵ月」
経ってから、失業の給付(お金)を受け取れます。


令和7年度から、
受け取るまでの期間が短縮されて
「待期期間の7日間 + 給付制限期間の1ヵ月
になります。

 

 

第三のポイントは「就業手当を廃止」です(令和7年度から)

PDFの9ページを見ると、

001178079.pdf (mhlw.go.jp)

今は、
「安定した職業以外の職業に早期再就職した場合の手当として就業手当が…設けられている」
とありますね。

安定した職業「以外」の場合の手当(お金)なのです。
それを廃止するとのこと。


不安定な職業じゃなくて、安定した職業に就いてね、そうしたらお金をあげる、という方向性でしょうか。

 

 

 

私が思う重要な3つのポイントを挙げました。他にもいろんな改正や変化があります。

今すぐにではありませんが、人を雇っている方、雇われて働く方、両方に関係ありますね。
こういう流れなんだな~、ってことを知っておくといいですよ。

※当記事ではメルマガ配信時(2023年12月)の情報を載せました。特に変更なく、この通りになっていくようです。

 

下記PDFは2024年1月9日現在の厚生労働省資料です。

001186399.pdf (mhlw.go.jp)

 

というわけで。
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