ってメルマガを書きました。
ブログで一部を特別公開します!
その前に…
こちらをお読みくださると、話がつながりますよ。↓
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では、どうぞ。
↓ ↓ ↓
最近、法律の改正がありました。
いつまで傷病手当金を受け取れるか、について
「支給を開始した日から通算して1年6ヵ月」になったのです。
それまでは
「支給を開始した日から最長で1年6ヵ月間」でした。
これは、受け取る人にとってうれしい改正です。
傷病手当金のことをお話する機会があって、聞かれたんですよね。
1年6ヵ月の部分がよくわからない、と。
そうですよね~
意味がわかりにくいですよね。
では解説!
傷病手当金を受け取れる期間が「1年6ヵ月」なのです。
この「1年6ヵ月」、
法律の改正前と今とで、数え方が違うんですよ。
たとえば、次のようになったとします。
A. 病気で働けなくなり、傷病手当金を受け取った → 1ヵ月間
B. 治って会社に復帰した、傷病手当金は受け取らない → 3ヵ月間
C. 病気が再発した、再び傷病手当金を受け取った → 2ヵ月間
こんな経過だった場合、今は、
「1年6ヵ月」を数えるのに、AとCを足します。(1ヵ月間+2ヵ月間)
受け取っている期間だけを足して計算します。
傷病手当金を受け取っていないBの期間は、計算に入れません。
つまり、最初に受け取ってから1年6ヵ月が過ぎて、また再発した時などは、また受け取れる可能性があるということ。
改正前の計算方法よりも、お得な計算方法なのです。
改正前は、傷病手当金を受け取っていないBの期間も足して、計算に入れていました。
どうなるかというと、ともかく1年6ヵ月経ったら終了です。
途中、受け取ってなくても、ね。
「1年6ヵ月」が図になっています。
000857062.pdf (mhlw.go.jp)
計算方法が変わった目的は、
「治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう」
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)から引用)です。
傷病手当金を受け取る人にとっては、いいことだな!
と知っておいてください。
(画像の下に続きます)
傷病手当金。
経営者さんにとっての直接のメリットというより、従業員さんにとってのメリットですよね。
いつも心身の健康が維持できているか、という観点からは、傷病手当金を使うことなく済むのが望ましいともいえますが、
それでも、従業員にとっては、あなたの会社で働く上での安心のひとつですね。
こんなふうに、メルマガでは、知っておくといい法律もわかりやすい言葉にして書いていきます。
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