傷病手当金の「1年6ヵ月」って何かしら?!受け取る期間のうれしい法改正ですよ!

 

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その前に…

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では、どうぞ。
 ↓ ↓ ↓

最近、法律の改正がありました。


いつまで傷病手当金を受け取れるか、について

「支給を開始した日から通算して1年6ヵ月」になったのです。


それまでは

「支給を開始した日から最長で1年6ヵ月間」でした。


これは、受け取る人にとってうれしい改正です。

 

傷病手当金のことをお話する機会があって、聞かれたんですよね。

1年6ヵ月の部分がよくわからない、と。


そうですよね~

意味がわかりにくいですよね。

 

では解説!


傷病手当金を受け取れる期間が「1年6ヵ月」なのです。

この「1年6ヵ月」、

法律の改正前と今とで、数え方が違うんですよ。


たとえば、次のようになったとします。

A. 病気で働けなくなり、傷病手当金を受け取った → 1ヵ月間

B. 治って会社に復帰した、傷病手当金は受け取らない → 3ヵ月間

C. 病気が再発した、再び傷病手当金を受け取った → 2ヵ月間


こんな経過だった場合、今は、

「1年6ヵ月」を数えるのに、AとCを足します。(1ヵ月間+2ヵ月間)

受け取っている期間だけを足して計算します。

傷病手当金を受け取っていないBの期間は、計算に入れません。


つまり、最初に受け取ってから1年6ヵ月が過ぎて、また再発した時などは、また受け取れる可能性があるということ。

改正前の計算方法よりも、お得な計算方法なのです。

 

改正前は、傷病手当金を受け取っていないBの期間も足して、計算に入れていました。

どうなるかというと、ともかく1年6ヵ月経ったら終了です。

途中、受け取ってなくても、ね。


「1年6ヵ月」が図になっています。
000857062.pdf (mhlw.go.jp)

 

計算方法が変わった目的は、

「治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう」
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省 (mhlw.go.jp)から引用)です。

傷病手当金を受け取る人にとっては、いいことだな!

と知っておいてください。

 

(画像の下に続きます)


傷病手当金。

経営者さんにとっての直接のメリットというより、従業員さんにとってのメリットですよね。


いつも心身の健康が維持できているか、という観点からは、傷病手当金を使うことなく済むのが望ましいともいえますが、

それでも、従業員にとっては、あなたの会社で働く上での安心のひとつですね。

 

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