ってメルマガを書きました。
ブログで一部を特別公開します!
(ここから)
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傷病手当金は、会社が入る「健康保険」の制度です。
健康保険の保険料は、会社と従業員で半分ずつ支払ってますよ。
傷病手当金は、業務外の病気やケガのときにもらえるお金です。
業務「外」ってとこがポイントですね。
仕事が原因ではないってことです。
(仕事が原因の場合、「労災保険」という別の制度になります)
健康保険→全国健康保険協会(協会けんぽ)のページ ↓
傷病手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
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Q1がこうなっています。
Q. 被保険者が、病気やケガで仕事を休んでいます。健康保険から給付がありますか?
A. 以下の条件をすべて満たすときは、「傷病手当金」をうけることができます
うけることができる条件をまとめると、こうなります。
・病気やケガの原因が、仕事ではないこと
・本来の仕事ができない状態
・3日以上連続して休んでいる
・4日め以降の休んでいる間の給料が出ない
短い休みにも使えます。
インフルエンザで1週間休んだ、とか。
もちろん、長期の休みにも使えます。
短い休みなどは、有給休暇を消化する場合も多いですね。
傷病手当金より有給休暇のほうが金額が高いですし。
傷病手当金は、給料の3分の2、です(ほんとざっくりと、です)
支給を開始した日から通算して1年6ヵ月、受け取れます。(←次の記事で解説)
(画像の下に続きます)
会社で入る健康保険のメリット、傷病手当金。
じつはこれ、
経営者さんにとっての直接のメリットというより、従業員さんにとってのメリットなんですよね。
経営者も健康保険に入るので、傷病手当金が使えないわけではないのです。
が、経営者が病気やケガで休んでも、すぐに役員報酬を減らしたりゼロ円にしたりしないですよね。(きまりや制限があります)
とすると、傷病手当金の出番がないのです。
従業員の手続きが必要になることはありえます。
それに、自社の加入する制度のメリットも、知っておいたほうがいいですね。
なので、書いてみましたよ。(#^^#)
次のメルマガでは、傷病手当金を受け取れる期間「1年6ヵ月」について書きますね。
最近、1年6ヵ月の数え方が変わったんですよ。
意外と知られてない?
受け取る人にとってうれしい変更です!
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見本記事。↓ ↓
マイナンバーカードになったらどうなるか?
今のところ、健康保険証でわかります。
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