経営者も知っておきたい健康保険のメリット「傷病手当金」について。

 

ってメルマガを書きました。

ブログで一部を特別公開します!

(ここから)
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傷病手当金は、会社が入る「健康保険」の制度です。

健康保険の保険料は、会社と従業員で半分ずつ支払ってますよ。


傷病手当金は、業務外の病気やケガのときにもらえるお金です。

業務「外」ってとこがポイントですね。

仕事が原因ではないってことです。


(仕事が原因の場合、「労災保険」という別の制度になります)


健康保険→全国健康保険協会(協会けんぽ)のページ ↓
傷病手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

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Q1がこうなっています。

Q. 被保険者が、病気やケガで仕事を休んでいます。健康保険から給付がありますか?

A. 以下の条件をすべて満たすときは、「傷病手当金」をうけることができます


うけることができる条件をまとめると、こうなります。

・病気やケガの原因が、仕事ではないこと

・本来の仕事ができない状態

・3日以上連続して休んでいる

・4日め以降の休んでいる間の給料が出ない

 


短い休みにも使えます。

インフルエンザで1週間休んだ、とか。

もちろん、長期の休みにも使えます。


短い休みなどは、有給休暇を消化する場合も多いですね。

傷病手当金より有給休暇のほうが金額が高いですし。

 


傷病手当金は、給料の3分の2、です(ほんとざっくりと、です)

支給を開始した日から通算して1年6ヵ月、受け取れます。(←次の記事で解説)

 

(画像の下に続きます)

 

 

 

会社で入る健康保険のメリット、傷病手当金。

じつはこれ、

経営者さんにとっての直接のメリットというより、従業員さんにとってのメリットなんですよね。

経営者も健康保険に入るので、傷病手当金が使えないわけではないのです。

が、経営者が病気やケガで休んでも、すぐに役員報酬を減らしたりゼロ円にしたりしないですよね。(きまりや制限があります)

とすると、傷病手当金の出番がないのです。

 

 

従業員の手続きが必要になることはありえます。

それに、自社の加入する制度のメリットも、知っておいたほうがいいですね。

なので、書いてみましたよ。(#^^#)

 


次のメルマガでは、傷病手当金を受け取れる期間「1年6ヵ月」について書きますね。

最近、1年6ヵ月の数え方が変わったんですよ。

意外と知られてない?

受け取る人にとってうれしい変更です!

 

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マイナンバーカードになったらどうなるか?
今のところ、健康保険証でわかります。

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