12月は「扶養を超えちゃうから勤務時間調整しなきゃ!」というパートやアルバイトの方もいらっしゃる時期。

 

国の仕組みとしての扶養には

1.税金の扶養
2.社会保険の扶養

があります。

 

「扶養を超えちゃう」

1を指すときも2を指すときもありますね。


1の税金の場合、今年1月~12月の所得で判断されるので、超えちゃうようならそりゃ調整しなきゃ!てなります。


2の社会保険の場合は、「これから先、どれだけ所得がある見込みか」で判断されます。

一時的な所得の増加なら、すぐに扶養外れちゃいますよ、とはならないのが特徴。
(判断は健康保険、健康保険組合がします)


 

 

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ご自身の働き方や生き方で、扶養の範囲内にするか、扶養を超えて働くか、など、決めていきましょう。

これが絶対の正解、はありません。

あなたが選んだ道が正解です!

 

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