2019年9月の台風15号で被害受けた方は、国民年金保険料が免除される場合があります。

 

災害 (震災・風水害・火災など)で、

家や家財などに損害を受けた場合

「国民年金保険料の免除制度」があります。

2019.9月の台風15号も対象です。

 

(1)2分の1以上の損害(※1)

(2)申請する(※2)

(3)窓口:お住まいの市区町村の役所or年金事務所

 

※1 いちばん損害が大きい財産の価格の2分の1以上

※2 自動的には免除されませんので申請してください

 

また、「国民健康保険」にも

災害時の保険料免除制度があります。

市区町村役所にお問い合わせを。

 

 

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お受けいたします。https://blog.gamachan.com/entry/2019/08/21/235631

 

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