災害 (震災・風水害・火災など)で、
家や家財などに損害を受けた場合
「国民年金保険料の免除制度」があります。
2019.9月の台風15号も対象です。
(1)2分の1以上の損害(※1)
(2)申請する(※2)
(3)窓口:お住まいの市区町村の役所or年金事務所
※1 いちばん損害が大きい財産の価格の2分の1以上
※2 自動的には免除されませんので申請してください
また、「国民健康保険」にも
災害時の保険料免除制度があります。
市区町村役所にお問い合わせを。
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