7月29日のメルマガで「学生バイトの扶養ライン、130万円の壁が150万円に引き上げられる(2025年10月~)」という話題をお届けしました。
こちらにまとめてあるのでチェックしてみてくださいね。
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ありがたいことに、「自社の大学生アルバイトに聞いてみます!」といった反応もいただきました。
今回はその続きとして、勘違いしやすいポイントをお伝えします。
【前回のポイント(おさらい)】
・これまで:健康保険の扶養は「年収130万円未満」
・2025年10月から:
19歳以上23歳未満(=19歳〜22歳)の人 → 「年収150万円未満」でOK
・いわゆる大学生世代が対象
【今回の追加情報(ここが誤解されやすい!)】
(1)配偶者は含まれません
日本年金機構のQ&Aにも「被保険者の配偶者を除く」と明記。
夫・妻(事実婚含む)は、引き上げ対象になりません。
(2)学生であることは要件ではありません
「大学生じゃないとダメ?」と思われがちですが、答えはNO。
19~22歳であれば、学生かどうかは関係なしです。
年齢で判断されます。
(3)健康保険と税金の扶養は別ルール
基本的に別ルール。
ただし、今回の150万円への引き上げについては、なるべく足並みを揃えようとしています。
珍しいケースです。
【経営者にとっての意味合い】
・学生アルバイト本人や保護者から「配偶者も対象?」と質問されるかもしれません。正しく説明できると安心感や信頼につながります。
・「学生じゃなくてもいい」ことを押さえておけば、若手人材の活用やシフト調整が柔軟になります。
・税制と社会保険は基本的に別物と理解しておくと、誤解によるトラブルを防げます。
【今日からできる一歩】
・学生アルバイトに限らず、19〜22歳のスタッフがいる場合は「扶養ラインは150万円になる」ことを一度確認しておきましょう。
・面談やシフト調整のときに、誤解がないかサラッと聞いてみるのも安心材料になります。
今回の変更は、もっと働きたい若者にとってプラスに働く側面もあります。
ただ、最低賃金が上がると「扶養内で働ける時間」が減る場合もあり、シフトが組みにくくなることもあります。
誤解が広がるとややこしくなるので、経営者として要点を押さえておきたいところです。
あなたの会社の人材確保や働き方の工夫に、役立ててもらえれば嬉しいです。
【日本年金機構のQ&A】
被保険者の配偶者を除く(Q&A)
今回(令和7年10月)の変更の対象に配偶者は含まれないのですか。|日本年金機構
学生であることは要件か(Q&A)
今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。|日本年金機構
【まとめ】
・150万円に引き上げは、19~22歳限定
・配偶者は含まれない
・学生である必要はない
・税制と健康保険の扶養は別物
この4点を押さえておけば、安心です!

ってメルマガを書いたので(2025年9月2日)
ブログで特別公開しました!
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