家族の分の
「国民健康保険・国民年金」の保険料を払った場合。
税金の計算時
所得から「社会保険料控除」として差し引くことができます。
税金面でメリットになりますよ。
たとえば、
大学生の子ども(20歳以上)の国民年金を、親が払ったとか。
妻の国民健康保険・国民年金を、夫が払ったとか。(妻と夫、逆もOK)
の場合ね。
年末調整や確定申告の時お忘れなく。
詳しくはこちらへ↓
No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
(リンク先より引用)
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