2020年(令和2年)7月の大雨被害も対象です!【国民年金】保険料の免除。

 

災害で、家や家財などに損害を受けた場合
「国民年金保険料の免除制度」があります。
 
2020年7月3日(令和2年)からの
大雨による災害も対象です。

 
・2分の1以上の損害(※1)
・申請する(※2)
・窓口:お住まいの市区町村の役所or年金事務所


(※1)
いちばん損害が大きい財産の価格の2分の1以上

(※2)
自動的には免除されませんので申請してください。免除のサイクルごとに申請が必要です。(2020年6月、2020年7月~2021年6月、2021年7月~2022年6月)
 

また、「国民健康保険」にも
医療費・保険料の免除や減額があります。
市区町村の役所にお問い合わせを。


令和2年(2020年)7月豪雨について
厚生労働省ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00156.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12270.html 

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