妻の収入が給料だけの場合、年間103万円を超えて稼いだら「所得税上」夫の扶養を外れます。


年間103万円。

その年の1月~12月
1年間での額面金額です。

今だったら、
2017年1月~2017年12月。


では、妻がパートで
給料を得ているとかじゃなく、
何かの個人事業をしていたら?

この場合は、
その年の1月~12月
1年間の所得金額が
38万円を超えて稼いだら
所得税上、夫の扶養を外れます。

所得というのは、
売上から経費を引いたもの。

で、勘違いが多いようですが、
ここでの個人事業とは、
開業届を出しているかいないか
関係ありません。


さて。

今回お伝えした内容は、
「所得税の扶養」の話。

「健康保険・厚生年金の扶養」の話とは
別物だよ。

こっちはまた今度ってことで。

ばいばーい。 

blog.gamachan.com



以下、イベント、連絡先、お知らせなど

【ガマトーーク! 毎週(金)開催がま~】
4月14日(金)23時~23時30分。
フェイスブックのコメント欄を使った
ユルくて楽しいチャット会。
高瀬真理子のタイムライン
毎週(金)に今までの分がありますので
ご覧下さい。
https://www.facebook.com/100009953641774


【お問い合わせ等、こちらにどうぞ!】
下記メールまたは
フェイスブックメッセンジャーへ
mariko☆gamachan.com
   (☆を@にしてください)
https://www.facebook.com/100009953641774


【フェイスブック、やってます~】
お会いしたことない方もどうぞお気軽に!
友達申請時のメッセージ特に要りません。
https://www.facebook.com/100009953641774


【セルフマガジン「がまがま遊園地」
無料で送ります~】
本編:全体的なガマの紹介
別冊:かさこ塾メイン
郵便番号、住所、氏名、
下記(1)(2)のどちらか、希望部数を
メールまたはFBメッセージくださいね!
(1)本編と別冊が欲しい
(2)別冊が欲しい
mariko☆gamachan.com
   (☆を@にしてください)
https://www.facebook.com/100009953641774