2024年4月の法改正で明確に!「就業場所」と「業務内容」の変更可能性。トラブル防止で安心感を。

 

今年(2024年)の4月、労務の法改正があります。

雇用の契約時に、明確にしなきゃいけないことが増えます。


入社後の「変更の可能性」について、明確にします。

何についての「変更の可能性」かというと、

・就業場所(働いてもらう場所)

・業務の内容(やってもらう仕事の内容)

です。

 

今までの法律だと、

就業場所と業務の内容について、

入社直後の内容を書いておけばよかったのです。


ただ、それだと、

・転勤がある場合

・仕事内容が変わる場合

をカバーしきれないですね。


そうなった場合、スタッフにしてみれば、

ずっとこの場所で働いていられると思ったのに、、、

ずっとこの仕事をやっていられると思ってたのに、、、

と不満になりかねません。

トラブルのもとになってしまいます。

 

トラブルを防ぐためという目的もあって、

4月の法改正では、

入社後の「変更の可能性」について、明確にしてくださいね、

ということになりました。

 

具体的に「何を使って」明確にするかというと、

人を雇う時に渡す労働条件通知書です。


ちなみに、法律上は労働条件通知書でOKなのですが、

「労働条件通知書 兼 雇用契約書」がおすすめですよ。


労働条件通知書はスタッフに渡しっぱなしですが、

雇用契約書なら、会社とスタッフ、両方がもちますから。

 

 

 

法律が変わる時には、

「どういう理由で変わるのだろう?」

と考えるといいです。


法律が変わると、(会社にとっては)やること増えます。

変わる理由がわかっていると納得感が生まれて、

ま、そうだよね、やったほうがいいよね、

という気持ちになれます。

 

4月の労務の法改正は、

・会社への安心感を高める

・将来のトラブル発生を防ぐ

・会社とスタッフのより良い関係へ

向けたものだといえるでしょう。

 

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上のブログでは、どのように労働条件通知書に記載すればいいのか書きました。

ご覧になってみてくださいね。

 

というわけで。
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