社会保険の適用の範囲が、さらに広がりそうです。
社会保険とは、厚生年金と健康保険のことを意味しています。
って話をメルマガで書きました。
ガマブログでもシェアしますね。
こんな話です。
・パートやアルバイトの社会保険加入の基準
・働く会社の規模で、社会保険に加入するかしないかが違うこともある
・これから先、会社の規模による違いをなくしていく方向へ
では、いってみましょう。
パートやアルバイトなど、正社員より短い時間働く人が社会保険に入るには、基準があります。
まず、4分の3基準。
正社員の4分の3以上の時間と日数を働く人は、社会保険に入ります。
会社の従業員の人数(企業規模要件)は関係ないです。
もうひとつの社会保険加入の基準には、企業規模要件が関係してきます。
2024年6月現在、従業員が101人以上の会社では、
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生ではない
このような人は、社会保険に入ることになっています。
※4分の3基準には当てはまらなくても、入ることになります。
つまり、従業員の人数が多い会社で働く人のほうが、社会保険に加入することになる可能性が高いといえます。
同じ働き方でも、会社の規模によって違ってくるのですね。
そして、今は従業員101人以上ですが、
10月からは、「51人以上」になります。
…というところまでは、すでに決まっていました。
ニュースによると、今後「企業規模要件を撤廃する方針」とのこと。↓
パートらの厚生年金加入、企業規模要件を撤廃 厚労省 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
会員登録をして読む記事なので、最初のほうだけ載せますね。
「厚生労働省はパートらの短時間労働者が厚生年金に加入する際の企業規模の要件を撤廃する方針を固めた。
現在は従業員101人以上の企業に限定している。勤め先によって不公平が生まれないようにする」
ですって。
すでに国の流れとしては、
・社会保険に加入する人、増やしたい
・本人の保障など、メリットも大きい
・社会保険料を負担する人(&会社)が増えるから、国の財政にいいね
・不公平も解消する
でしたが、とうとうきたか…とは思います。
このへんは、扶養にも関係してきたり、会社も社会保険料の負担が増えます。
誰もが「社会保険に入れる!わーいわーい、うれしいな」ではないだろうと思います。
働く人も、従業員の少ない会社の経営者さんも、これから変わっていく可能性が高いということを、知っておいてくださいね。
というわけで。
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パートらの厚生年金加入、企業規模要件を撤廃 厚労省 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
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