給料払うだけじゃなくて、従業員の社会保険料も会社が負担するの?!
え?!いくら?!
または、
給料から社会保険料が引かれてる!
高すぎない?!
な~んてときに参考になるのが、こちら。
↓ ↓ ↓
r50213tokyo.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)
この表です。
細かい!!笑
PDFを見てくださいな。
r50213tokyo.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)
【2024/3/22追記】
上記PDFは令和5年度の表です。
令和6年3月(2024年3月)以降は下記リンクからご覧ください。
↓ ↓ ↓
東京都の表を出しているので、他道府県はこちらから。
↓ ↓ ↓
都道府県毎の保険料額表 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
「従業員の社会保険料も会社が負担するの?!」
「給料から社会保険料が引かれてる!」
をどこで見るのでしょうか。
ここでいう社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料のことです。
表の「報酬月額」の欄に、「円以上~円未満」とありますね。
「1ヶ月分の給料+通勤費」を当てはめてください。
(正確には違うんだけど、大きく違っちゃうことはないと思います)
あとは、その欄を見ていくんです。
たとえば、
「1ヶ月分の給料+通勤費」が20万5千円の場合。
「報酬月額」が「195,000~210,000」の欄を見ます。
表の「全国健康保険協会管掌健康保険料」が、健康保険料の金額です。
40歳未満(39歳までの人)は
「介護保険第2号被保険者に該当しない」
40歳以上65歳未満(40歳~64歳の人)は
「介護保険第2号被保険者に該当する」
(65歳以上の人は介護保険第1号被保険者といって、介護保険料は年金からの天引きになります。健康保険料は給料から引かれます)
「折半額」を見ましょう。
会社にとっては、従業員の健康保険料(+介護保険料)の会社負担金額です。
従業員にとっては、給料から引かれる健康保険料(+介護保険料)です。
次に、厚生年金保険料。
「折半額」を見ましょう。
会社にとっては、従業員の厚生年金保険料の会社負担金額です。
従業員にとっては、給料から引かれる厚生年金保険料です。
表の見方、わかりました!
具体的な金額で見てみましょう。
「1ヶ月分の給料+通勤費」が20万5千円の場合。
・39歳までの人
・65歳以上の人
健康保険料は10,000円。(会社も従業員も)
厚生年金保険料は18,300円。(会社も従業員も)
・40歳~64歳の人
健康保険料+介護保険料は11,820円。(会社も従業員も)
厚生年金保険料は18,300円。(会社も従業員も)
ってことになります。
いかががま?
会社が負担する分、従業員さんの保障は手厚くなっていますよ。
「会社も負担してるんだよ」「その分、手厚いんだよ」を伝えましょう。
得られる利益や良い点を、きちんと伝える。
照れずに伝える。
大事ですね!
※「1ヶ月分の給料+通勤費」はざっくりとした計算です。違ってくる場合もあります。
※介護保険のリンク
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000614771.pdf
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