災害で、家や家財などに損害を受けた場合
「国民年金保険料の免除制度」があります。
2023年6月29日(令和5年)からの
大雨による災害も対象です。
・2分の1以上の損害(※1)
・申請する(※2)
・窓口:お住まいの市区町村の役所or年金事務所
(※1)
いちばん損害が大きい財産の価格の2分の1以上
(※2)
自動的には免除されませんので、申請してください。
何もせず、払わず、ほっておくのは避けてくださいね。
免除のサイクルごとに申請が必要です。
(2023年5月~2023年6月、2023年7月~2024年6月、2024年7月~2025年6月)
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
【よくある誤解!】
同じ「払わない」なら、「申請してもしなくても一緒でしょ」という誤解。
→大違い!
・年金がもらえるかもらえないか、に影響
・もらえる金額にも影響あり
・いざというときの障害年金や遺族年金を受け取れない場合が! 実際、障害年金を受け取れなかったというお話を聞きます。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
また、「国民健康保険」にも
医療費・保険料の免除や減額があります。
市区町村の役所にお問い合わせを。
2023年6月2日(令和5年)からの
大雨による災害も対象です。
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