失業、事業の廃止、コロナの影響、災害などで、【国民年金】保険料が払えない時。「免除」の申請を。

 

国民年金の保険料、収入が減ってしまって払えない時は、「未納」のままにせず「免除」の申請をしてくださいね。
未納と免除、ぜんぜん違います!

 

「未納」
何の申請もせず、払わないままで放置しておくこと。
老齢年金が受けられなかったり、減っちゃったり、障害年金や遺族年金が受けられない場合も。

 

「免除」
申請をして、その結果、保険料納付を免除されること。
年金を受けとる資格があるかどうかを判断する時に、保険料を払っていたのと同じ扱いにしてもらえるんです。

 

 

「免除」には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
収入によって分かれます。

 

全額免除は、保険料を全額免除してもらえます。

4分の3免除は、4分の1の保険料を払います。

半額免除は、半額の保険料を払います。

4分の1免除は、4分の3の保険料を払います。


 
失業時、事業の廃止、コロナの影響、災害などで、国民年金の保険料が払えなくなってしまった時。

 

放置せず、「免除」の申請を。
放置したままだと、いざというときの障害年金が出ないことありますよ!(遺族年金も)

 

役所(市役所、区役所、町村役場、年金事務所)に連絡して行ってみてくださいね。


 

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ただほっといて未納にしちゃうのはやめよう「災害時の保険料免除」
https://blog.gamachan.com/entry/2020/09/29/221257

2020年(令和2年)7月の大雨被害も対象です。
https://blog.gamachan.com/entry/2020/07/22/234056

コロナで収入が減った人も対象です。
https://blog.gamachan.com/entry/2020/07/20/222530



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