新型コロナウイルスによる、会社の休みや休業。補償や扱いを一覧にして、見やすくまとめました!

 

会社にとってはどうしたらいいのか、働く人にとってはどうなるのか、気になるところですよね。


厚生労働省ページには、以下のように書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

「労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきです」(太字は私)

補償や扱いについて「この場合は絶対にこうする、こうなる」とは言えませんが、「このように考え得る、なり得る」を一覧にしてみました。

みなさまが説明を読む時など、「いったいどこに当てはまるのか? 」の理解を助けることができれば、と思います。


順序として、私は以下のように考えました。

1. 新型コロナウイルスの発症が確認されたのか?
2. 休みや休業は、誰の判断か?
3. 発熱などあるのか?


【新型コロナの発症が確認された場合】

→ 指定感染症なので、就業制限、入院勧告の対象です。

・年次有給休暇(法定)
・有給の特別休暇(会社で新設する)
・病気の有給休暇(会社にもともとある)
・傷病手当金(健康保険)
・労災(業務や通勤に起因と認められた場合)
(順不同)



【新型コロナを発症していない場合】

→ 休む理由は「従業員の判断か?」「会社の判断か?」

従業員の判断(発熱など、なし)
・年次有給休暇(法定)
・有給の特別休暇(会社で新設する)
・欠勤
(以下すべて順不同)

従業員の判断(コロナではないが発熱など)
・年次有給休暇(法定)
・有給の特別休暇(会社で新設する)
・病気の有給休暇(会社にもともとある)
・傷病手当金(健康保険)
・欠勤

従業員の判断(休校による、子どもの世話)
・年次有給休暇(法定)
・有給の特別休暇(会社で新設する)← 2/27~3/31 助成金

会社の判断(不可抗力)
・年次有給休暇(法定)(請求により)
・有給の特別休暇(会社で新設する)
・病気の有給休暇(会社にもともとある)(コロナではないが発熱など)
・傷病手当金(健康保険)(コロナではないが発熱など)

会社の判断(不可抗力ではない)
・休業手当 ← 雇用調整助成金
・年次有給休暇(法定)(請求により)
・有給の特別休暇(会社で新設する)
・病気の有給休暇(会社にもともとある)(コロナではないが発熱など)
・傷病手当金(健康保険)(コロナではないが発熱など)


・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・


2020年3月13日現在の法令や公式発表に基づいています。

先述の通り、賃金や補償については「個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべき」ことですので、その点を了解の上、ご自身の責任と判断でお使いください。

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