傷病手当金。コロナウイルス対策で「医師の意見書を『不要』とする特例」ができるようです。通常の傷病手当金も解説!

 

「厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針」(リンク先本文より)

の記事がこちら。日本経済新聞。

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO56324900T00C20A3EE8000?s=4

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傷病手当金

自宅待機で、医師の意見書(証明)を手に入れられない場合に、意見書を『不要』とするようです。

 

通常の傷病手当金は、医師の意見書が必要です。

 

以前、通常の傷病手当金の記事を書きました。

病気やケガに共通ですので、ぜひご覧ください。

 ↓ ↓ ↓

会社員の方へ。病気やケガで働けず休む場合、健康保険から傷病手当金というお金がもらえる場合があります。

 

『給料の約3分の2』を

『最長期間1年6ヵ月(の間で条件に当てはまる日数分)』

次の場合にもらえます。

 

・病気やケガの原因が、仕事ではないこと(※1)

・通常の仕事ができない状態

・4日以上連続して休んでいる(※2)

・休んでいる間の給料が出ない(※3)


申請する時の書類には
会社と病院の証明が必要です。

自分が当てはまるかも…という場合
会社の担当者の方に聞いてみてください。
(総務や人事)

 

または
健康保険に問い合わせてみてください。
お持ちの保険証に載っている
「全国健康保険協会」(協会けんぽ)
「〇〇健康保険組合」
です。

 

次に、
勘違いしがちな部分を書いておきますね。

 

(※1)
病気やケガの原因が
「仕事」や「通勤」の場合は
健康保険ではなく、労災になりますので
傷病手当金はありません。
(労災のほうが手厚いです)

 

(※2)
まず「3日」「連続」の休み。
その後、
4日目以降の休みからもらえます。

つまり、
2日休んで1日出勤、2日休んで1日出勤、…
を繰り返したら、
いつまでたってももらえないのでご注意を。

 

(※3)
休んでいる間を有給休暇にする場合は
傷病手当金はもらえません。

 

…ということで、通常の傷病手当金の解説でした。

全文はこちら。https://blog.gamachan.com/entry/2018/09/01/235416

 

また、コロナウイルス関連、書きますね!

 


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