病気やケガで働けず休む場合に、健康保険から傷病手当金というお金がもらえる場合があります。会社員の方へ。

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給料の約3分の2を
次の場合にもらえます。

・病気やケガの原因が、仕事ではないこと(※1)

・通常の仕事ができない状態

・4日以上連続して休んでいる(※2)

・休んでいる間の給料が出ない(※3)


申請する時の書類には
会社と病院の証明が必要です。

自分が当てはまるかも…という場合
会社の担当者の方に聞いてみてください。
(総務や人事)

または
健康保険に問い合わせてみてください。
お持ちの保険証に載っている
「全国健康保険協会」(協会けんぽ)
「〇〇健康保険組合」
です。

細かな内容、条件は
「傷病手当金」で検索。


次に、
勘違いしがちな部分を書いておきますね。

(※1)
病気やケガの原因が
「仕事」や「通勤」の場合は
健康保険ではなく、労災になりますので
傷病手当金はありませんが、
もっと手厚いです。

(※2)
まず「3日」「連続」の休み。
その後、
4日目以降の休みからもらえます。

つまり、
2日休んで1日出勤、2日休んで1日出勤、…
を繰り返したら、
いつまでたってももらえないです。

(※3)
休んでいる間を有給休暇にする場合は
傷病手当金はもらえません。



最後に。

自営業の方は
国民健康保険に入っていることが
多いと思います。
残念ながら、こちらには
傷病手当金はないのです。


・・・・・

 
下記リンクをSNSに投稿したところ
ツイッターで
「知らなかった!」
と、お声いただいたので
今回、書いてみました。↓

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