傷病手当金と高額療養費。病気の時の健康保険の保障!


会社員 → (1)傷病手当金 (2)高額療養費


個人事業主 → (1)は無し (2)高額療養費


病気の時、健康保険にはこんな保障がある。
 
(1) 傷病手当金 (会社員)

病気療養中の生活の所得保障。

金額は、給料の約3分の2。
1年6か月を最長期間として
条件に該当する日数分。

確定申告の医療費控除の時に
差し引く必要は、なし。
所得税は非課税。


(2) 高額療養費 (会社員・個人事業主)

自己負担した医療費が高額な場合に、
基準の金額を超えた部分を
払い戻してくれる。

基準の金額は、給料によって違う。
1か月ごとに計算。
同じ世帯の家族も合算できる。

確定申告の医療費控除の時には
医療費の金額から差し引く必要がある。

高額になりそうなら
「限度額適用認定証」というのを
申し込んでおくといい。

健康保険組合などが自動的に計算して
払い戻してくれる場合もある。


【問合せ先】

会社員:協会けんぽor健康保険組合

個人事業主:市役所、区役所など
(1)傷病手当金は、ない
(2)高額療養費は、ある


2017.8.27現在
1年前の記事、再掲載

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