2024年(令和6)1月の能登半島地震も対象です!【国民年金】保険料の免除。

 

災害で、家や家財などに損害を受けた場合
「国民年金保険料の免除制度」があります。
 
2024年1月(令和6年)の
能登半島地震による被害も対象です。

 
・2分の1以上の損害(※1)
・申請する(※2)
・窓口:お住まいの市区町村の役所または年金事務所

 

(※1)
いちばん損害が大きい財産の価格の2分の1以上

(※2)
自動的には免除されませんので、申請してください。
何もせず、払わず、ほっておくのは避けてくださいね。

 

免除期間は
「2023年11月~2026年6月分」
令和でいうと「令和5年11月~令和8年6月分」です。

免除のサイクルごとに申請が必要です。
・2023年11月~2024年6月分
・2024年7月~2025年6月分
・2025年7月~2026年6月分

 

被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

【よくある誤解!】

同じ「払わない」なら、「申請してもしなくても一緒でしょ」という誤解。
→大違い!
・年金がもらえるかもらえないか、に影響
・もらえる金額にも影響あり
・いざというときの障害年金や遺族年金を受け取れない場合が! 実際、障害年金を受け取れなかったというお話を聞きます。


・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

また、「国民健康保険」にも
医療費・保険料の免除や減額があります。
市区町村の役所にお問い合わせを。

 

2023年9月(令和5年)
台風も対象です。
blog.gamachan.com

2023年6月(令和5年)
大雨も対象です。
blog.gamachan.com

blog.gamachan.com

blog.gamachan.com

blog.gamachan.com

blog.gamachan.com

 

✴️フェイスブック
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009953641774
✴️X(エックス・ツイッター)
https://twitter.com/BufoTel
✴️特定商取引法に基づく表記。https://gamachan.com/%e7%89%b9%e5%ae%9a%e5%95%86%e5%8f%96%e5%bc%95%e6%b3%95%e3%81%ab%e5%9f%ba%e3%81%a5%e3%81%8f%e8%a1%a8%e8%a8%98/