と驚いた、アマゾン配達員に労災認定のニュース。
労災(労災保険)は、雇用されて働く労働者のための保険。
アマゾン配達員は、フリーランスや個人事業主。
フリーランスや個人事業主には、通常、労災がありません。(特別に加入した場合を除く)
今回は、雇用される労働者と判断されたんですね。
で、労災となりました。
今までも、
「実態は労働者なのに、労働者の保護から漏れているのではないか?」
とよく言われてきました。
流れが変わるのかもしれませんね。
労働者と認められれば、労働に関する法や決まりが適用されることになります。
労災や労働基準法の他にも、労働契約、最低賃金など。
アマゾン配達員の件とは別で、私が気になっていることがあります。
配達中に人に衝突、ケガさせた場合。
交通事故など、けっこう多そうじゃないですか…
どう判断されるか。
労働者とされるなら、雇用主である会社にも賠償の責任があり得ますね。
いろいろ変化していくと感じています。
業務委託の配達員に労災認定のニュース
— 高瀬真理子(ガマちゃん) (@BufoTel) 2023年10月5日
雇用される労働者と判断されたんですね
この件とは別ですが私が気になっているのが、配達中に人に衝突、ケガさせた場合とかも
どう判断されるか
雇用なら、雇用主(会社)にも賠償の責任があり得ますね
メルマガやってます!
メルマガの見本記事。↓ ↓
blog.gamachan.com
メルマガお申込み → 定着率アップメルマガ (gamachan.jp)
✴️フェイスブック
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009953641774
✴️X(エックス・ツイッター)
https://twitter.com/BufoTel
✴️特定商取引法に基づく表記。https://gamachan.com/%e7%89%b9%e5%ae%9a%e5%95%86%e5%8f%96%e5%bc%95%e6%b3%95%e3%81%ab%e5%9f%ba%e3%81%a5%e3%81%8f%e8%a1%a8%e8%a8%98/