フリーランスや個人事業主の配達員にも労災が適用?!

 

と驚いた、アマゾン配達員に労災認定のニュース。

 

労災(労災保険)は、雇用されて働く労働者のための保険。

 

アマゾン配達員は、フリーランスや個人事業主。

フリーランスや個人事業主には、通常、労災がありません。(特別に加入した場合を除く)

 

今回は、雇用される労働者と判断されたんですね。

で、労災となりました。

 

今までも、

「実態は労働者なのに、労働者の保護から漏れているのではないか?」

とよく言われてきました。

流れが変わるのかもしれませんね。

 

労働者と認められれば、労働に関する法や決まりが適用されることになります。

労災や労働基準法の他にも、労働契約、最低賃金など。

 

アマゾン配達員の件とは別で、私が気になっていることがあります。

配達中に人に衝突、ケガさせた場合。

交通事故など、けっこう多そうじゃないですか…

 

どう判断されるか。

労働者とされるなら、雇用主である会社にも賠償の責任があり得ますね。

いろいろ変化していくと感じています。

 

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