給与の支払いは、現金での支払いが原則だって、知ってた?! 

 

会社が従業員に払う給与は、現金での支払いが原則だって、知ってた?!



労働基準法で、原則は

通貨(日本国の現金)で、労働者本人に手渡し、

となっているのですね~




一般的におこなわれている、銀行口座への振込は、法律上は例外扱いなのです。

労働者の同意(※)がある場合、本人名義の口座に振込にできるのですね。

(※)労働者からの「この口座に振り込んでください」の指定。




私も社会人になったときに、給料振込用の銀行口座をつくりました。
当時は、それが例外扱いとは知らなかったなぁ

 



そして、今年の春、さらに例外が広がりそうです。

スマホの決済アプリへの振り込みが認められるとのニュースが。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFK26BEI0W1A120C2000000

 

 

なるほど~
便利になるのはとてもいいこと。

同時に、安全は欠かせないと思います。
安心感も。


最近、安全や安心感について話したり考えさせられたりすること多いし、ほんとそう思いますね。

 

賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。|厚生労働省
(1)通貨で
(2)直接労働者に
(3)全額を
(4)毎月1回以上
(5)一定の期日を定めて
支払わなければならない(賃金支払の五原則)

賃金の額や支払方法などは、労基法等で規制されているのでしょうか?|Q&A|確かめよう労働条件:労働条件に関する総合情報サイト|厚生労働省
賃金を口座振り込みにより支払う方法は、次の要件を満たさなければなりません。
①労働者の同意があること
②労働者が指定する本人名義の預金又は貯金の口座に振り込まれること
③振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に引き出し得ること

賃金関係|厚生労働省
Q&A




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