・1日の労働時間が8時間を超えたら、割増をつける。これ基本。
・8時間までの部分に割増をつけるかどうかは、会社の規定による。
会社が決めた1日の労働時間(所定労働時間)が「7時間」で、実際に働いた時間が8時間なら?
・8時間までの部分に「割増」をつけるかどうかは、会社の規定による
・8時間までの部分の「働いた時間に応じた賃金」は、もちろん払う必要あり
例を書きますね。
会社が決めた1日の労働時間(所定労働時間)が「8時間」なら、残業代の計算は?
9時間働いた → 1時間分の賃金+1時間分の割増
会社が決めた1日の労働時間(所定労働時間)が「7時間」なら、残業代の計算は?
8時間働いた → 1時間分の賃金
9時間働いた → 2時間分の賃金+1時間分の割増
が、法律と同じにしている会社。
法律よりも従業員に有利に決めている場合、残業代の計算として
8時間働いた → 1時間分の賃金+1時間分の割増
9時間働いた → 2時間分の賃金+2時間分の割増
も、ありえます。
※考え方の基本を書きました。
※「残業代」は法律の言葉ではありません。
※時間管理には例外もあります。
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