会社を辞めて「自営業」「個人事業主」になる場合。
基本は、国民健康保険と国民年金に入ります。
が、国民健康保険ではなく、
退職前の会社の健康保険に入り続ける方法もアリ。
「任意継続」といいます。
最長2年間。
保険料は、在職時の2倍(上限あり)
大きなメリット。
社会保険の扶養だった家族(配偶者や子など)を、引き続き扶養にできる!
もし会社を辞める時は、
会社の健康保険または健康保険組合に問い合わせてみて。
早めの手続きが必要!
なお、この場合でも、「国民年金」には加入することになります。
社会保険の扶養だった配偶者も、国民年金に加入することになりますよ。
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