『給料の約3分の2』を
『最長期間1年6ヵ月(の間で条件に当てはまる日数分)』
次の場合にもらえるんです。
・病気やケガの原因が、仕事ではないこと(※1)
・通常の仕事ができない状態
・3日以上連続して休んでいる(※2)
・休んでいる間の給料が出ない(※3)
申請する時の書類には、会社と病院の証明が必要です。
自分が当てはまるかも…という場合、会社の担当者の方に聞いてみてください。(総務や人事)
または、健康保険に問い合わせてみてくださいね。
お持ちの保険証に載っている
「全国健康保険協会」(協会けんぽ)
「〇〇健康保険組合」
です。
勘違いしがちな部分はこちら。↓
(※1)
病気やケガの原因が「仕事」や「通勤」の場合は、健康保険ではなく労災になりますので、傷病手当金はありません。
(労災のほうが手厚いです)
(※2)
まず「3日」「連続」の休み。
その後、4日目以降の休みからもらえます。
つまり、2日休んで1日出勤、2日休んで1日出勤…を繰り返したら、いつまでたってももらえないのでご注意を。
(※3)
休んでいる間を有給休暇にする場合は、傷病手当金はもらえません。
・ ・ ・ ・ ・ ・
ちなみに。
確定申告の医療費控除の時に、傷病手当金を差し引く必要はありません。