会社勤めの方へ。病気やケガで働けず休む場合に、健康保険から所得補償として「傷病手当金」というお金がもらえる場合があります。

 
『給料の約3分の2』を

『最長期間1年6ヵ月(の間で条件に当てはまる日数分)』

次の場合にもらえるんです。


・病気やケガの原因が、仕事ではないこと(※1)

・通常の仕事ができない状態

・3日以上連続して休んでいる(※2)

・休んでいる間の給料が出ない(※3)


申請する時の書類には、会社と病院の証明が必要です。


自分が当てはまるかも…という場合、会社の担当者の方に聞いてみてください。(総務や人事)


または、健康保険に問い合わせてみてくださいね。


お持ちの保険証に載っている
「全国健康保険協会」(協会けんぽ)
「〇〇健康保険組合」
です。



勘違いしがちな部分はこちら。↓


(※1)
病気やケガの原因が「仕事」や「通勤」の場合は、健康保険ではなく労災になりますので、傷病手当金はありません。
(労災のほうが手厚いです)


(※2)
まず「3日」「連続」の休み。
その後、4日目以降の休みからもらえます。

つまり、2日休んで1日出勤、2日休んで1日出勤…を繰り返したら、いつまでたってももらえないのでご注意を。


(※3)
休んでいる間を有給休暇にする場合は、傷病手当金はもらえません。
 
 
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ちなみに。

確定申告の医療費控除の時に、傷病手当金を差し引く必要はありません。