家族の【国民年金】保険料を払った場合。12月年末調整や3月確定申告できますよ!税金負担が軽くなりますよ!

 

支払った保険料の全額を所得から差し引けます。

差し引いた所得で

12月の年末調整や3月の確定申告で、税金計算してもらえます。

税金負担が軽くなります。

No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

12月の年末調整は、会社に必要書類を出すと会社がやってくれます。

3月の確定申告は、自分で税務署に手続きします。

どちらでも大丈夫です。

 

会社勤めの方は、年末調整してもらうのが楽ですね。

忘れたり間に合わなかったら、確定申告しましょう。

年末調整と確定申告、どっちが税金が得とか損とかは、ありません。同じです。

 

大学生のお子さんの国民年金を親が払った、

夫の国民年金を妻が払った、

妻の国民年金を夫が払った、など

 

家族の分の国民年金保険料を払った方は、忘れずにしたほうがいいですよ。

家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。 |日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

国民年金の「未納」(何も手続きせずに払わないこと)は、絶対に避けたほうがいいのです。

未納は不利なことが多すぎるから!

 

未納しないために「免除の申請」(※)、

または家族が払うのもアリですね。

払った家族の税金負担が軽くなります。

 

(※)国民年金保険料が払えない時、「免除の申請」をしましょう。

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なお、国民年金だけでなく、家族の「国民健康保険」を払った場合も、同じ扱いです。
社会保険料控除といいます。


No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
(引用)

家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。 |日本年金機構 (nenkin.go.jp)

配偶者やご家族の負担すべき国民年金保険料を納めたときは、納めた方がその保険料額を申告することができます。
ご自身の社会保険料と合わせて申告してください。
(引用)

 

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