妻が青色申告特別控除65万円の個人事業主で経費0円の場合は、年間103万円を超えて売り上げたら「所得税上」夫の扶養を外れます。


妻が個人事業をしている場合。
(開業届の提出の有無は関係なし)

その年の1月~12月
1年間の所得金額が
38万円を超えたら
所得税上、夫の扶養を外れます。

所得というのは
売上から経費を引いたもの。

所得=売上ー経費


ここで
青色申告特別控除が登場します。

青色申告特別控除65万円の場合、
所得はこうなります。

所得=売上ー経費ー65万円

この所得
38万円を超えたら
所得税上、夫の扶養を外れます。

という決まりになっていますから、
タイトルの文章になるわけです。

妻が青色申告特別控除65万円
個人事業主で
経費0円の場合は
年間103万円を超えて売り上げたら
「所得税上」夫の扶養を外れます。

所得38万=
売上103万ー経費0円ー青色65万

という式ですね。

または、

所得38万+青色65万+経費0円
=売上103万

経費の額が変わったら
売上の額も変わるってことが
わかるでしょう。


つまり、妻が個人事業主の場合は、

いくら売り上げたら
「所得税上」夫の扶養を外れるのか?

の問いに対して、

〇〇円売り上げたら、だよ!

と、必ずしもスパッと言い切れません。

経費の金額はいくらなのか、
青色申告なのか白色申告なのか、
青色申告特別控除額は
65万なのか10万なのか、
などで、答えが変わります。
(白色申告は控除なし)

とりあえずは、
経費が0円だとして
青色申告特別控除の65万円だけを
考慮するならば、
年間103万円を超えて売り上げたら
所得税上、夫の扶養を外れます、です。


えーと。
今回の内容は
「所得税の扶養」の話。

「健康保険・厚生年金の扶養」の
話とは別物。

「会社独自の家族手当・扶養手当」の
話とも別物です。

これらはまた今度。

ではよろしくぅ


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