妻の収入が給料だけの場合、年間103万円を超えて稼いだら「所得税上」夫の扶養を外れます。

年間103万円。その年の1月~12月1年間での額面金額です。今だったら、2017年1月~2017年12月。では、妻がパートで給料を得ているとかじゃなく、何かの個人事業をしていたら?この場合は、その年の1月~12月1年間の所得金額が38万円を超えて稼いだら所得税上、夫の扶養を外れます。所得というのは、売上から経費を引いたも…