A:がまダムショップ店主、ガマ
「あ、セイラさん、いらっしゃい。
ホワイトベースのプラモ、どうです?
懐かしいでしょ~?」
B:セイラさん激似の某まりこ
「ぅっわー欲しい~買う~」
原則:A → B これで売買契約は成立。
がまダムショップ店主のガマには
プラモを引き渡す義務が生まれ、
セイラさん激似の某まりこには、
代金を支払う義務が生まれます。
このように
当事者双方の意思表示が合致すれば、
契約は成立します。
口約束で成立する、ってことです。
普段のコンビニとかの買い物で
いちいち契約書とか作らないですよね。
ただし、
保証契約など、一部の契約は、
書面にしないと成立しません。
また、
高額だったり複雑だったり
トラブルを防ぎたかったり、
などなど、
契約書を作る意味は大きいです。
ま、ここでは、原則
当事者双方の意思表示が合致すれば
契約は成立する、ってことを
知っておいてください、がま!
☆ネット通販では、
売買契約の成立時期はいつになるの?
超シンプルバージョン
☆ネット通販では、
売買契約の成立時期はいつになるの?
詳細バージョン
【イベント予定】
2/22(水)はガマのギョウザ会!
横浜鶴見かさこ塾3回目講義の前の
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ぜひご参加を~
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ネット物販など始めてみたが
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これから目指す方、やってみたい方、
知っておいたほうがいい法律的知識を
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2月24日(金)23時~23時30分。
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毎週(金)に今までの分がありますので
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