病気の時にあなたを守る「傷病手当金」と「高額療養費」


会社員の方 → (1)傷病手当金 (2)高額療養費

個人事業主の方 → (1)は無し (2)高額療養費


(1) 傷病手当金

働けない間の
所得保障をしてくれます。

金額は、給料の約3分の2。
1年6か月を最長期間として
条件に該当する日数分。※

所得税は非課税です。
確定申告の医療費控除の時に
差し引く必要もありません。

※2022年1月(令和4年)から
支給期間での通算になります。
受ける人に有利な改正です!



(2) 高額療養費 

医療費が高額になった時、
基準の金額を超えた部分を
助成してくれます(払い戻し)

基準の金額は、給料によって違います。
1か月ごとに計算。
同じ世帯の家族も合算できます。

健康保険組合などが自動的に計算して
払い戻してくれる場合もありますが、
扱いはそれぞれです。

計算時に、
すべての医療費を含めることが
できるわけではありません。

確定申告の医療費控除の時には
医療費の金額から差し引く必要があります。


なお、高額になりそうとわかったら、
「限度額適用認定証」というのを
申し込むといいです。



(1)(2)とも、問合せ先は
協会けんぽ(全国健康保険協会)、または健康保険組合です。

何かあったら
ご自分の会社の総務の人や、
協会けんぽ、健康保険組合に
聞いてみましょう。


自分で国民健康保険を払っている
個人事業主の場合、
(1)傷病手当金は、ない
(2)高額療養費は、ある
と、お考えください。
問合せ先は、市区町村の役所です。


2021.8.3現在

 

 

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