妻が青色申告特別控除65万円の個人事業主で経費0円の場合は、年間103万円を超えて売り上げたら「所得税上」夫の扶養を外れます。

妻が個人事業をしている場合。(開業届の提出の有無は関係なし)その年の1月~12月1年間の所得金額が38万円を超えたら所得税上、夫の扶養を外れます。所得というのは売上から経費を引いたもの。所得=売上ー経費ここで青色申告特別控除が登場します。青色申告特別控除65万円の場合、所得はこうなります。所得=売上ー経費ー6…