定着率アップ!社労士高瀬真理子(ガマちゃん)のブログ。
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パートの奥さん。健康保険・厚生年金の扶養について考える場合、まず「正社員の4分の3以上の時間&日数働いているかどうか」からスタートします。
パートの奥さんが、パート先の会社の正社員の4分の3以上の時間&日数働いている場合、パート先の会社の健康保険・厚生年金に加入することになります。つまり、ダンナさん(会社員・公務員等)の扶養には入りません。(パート先の会社の正社員等が501人以上の場合、4分の3ではない別の加入要件がありますが、ここでは省略しま…