千葉県信用保証協会が、速やかに当面の資金繰りを支援する制度を始めました(緊急短期資金保証制度)
対象は、8月13日からの大雨の影響により、直接的または間接的に被害を受けた中小企業者。
保証限度額は、直近決算の平均月商の1ヵ月以内、かつ1,000万円以内。
運転資金、設備資金に利用できます。
また、
・申し込みの際、罹災証明書の提出は不要
・災害救助法の適用地域以外の中小企業者も利用可能
です。
千葉県信用保証協会での受け付けは、2026年12月29日(火)まで。
大雨による被害というと、建物や設備などへの直接的な被害を思い浮かべるかもしれません。
今回の制度は、「直接的、間接的に被害を受けた中小企業者」とされています。
「もしかしたら対象になるかも」と思われた方は、詳しい要件などを千葉県信用保証協会のホームページでご確認ください。
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令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に関する緊急短期資金保証制度の取扱開始について | 千葉県信用保証協会
緊急短期資金保証制度(令和8年8月13日からの大雨に伴う災害) | 千葉県信用保証協会
また、経済産業省からも、今回の大雨に伴う災害について、被災した中小企業・小規模事業者への支援措置が発表されています。
こちらもあわせてご確認ください。
↓ ↓ ↓
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(METI/経済産業省)
必要な方に、こうした情報が届けばと思います。
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