ってメルマガを書いたので、特別公開します!
労働時間の考え方、知っておくといいですよね。
厚生労働省がリーフレットを公表しました。
新しくつくったというよりも、これまでのルールを事例形式でわかりやすく整理したものです。
今日は、その中から2つご紹介します。
【1】着替え時間
こんな場合は、労働時間に当たらないとされています。
・制服や作業着の着用が任意
・自宅から着てくることが認められている
一方で、
「業務上必要」
「会社で着替えることが求められている」
という場合は、労働時間に当たる可能性があります。
【2】待機時間
「待っているから労働時間」「待っているだけだから労働時間ではない」と、一律に決まるわけではありません。
たとえば、待機中も
・その場を離れられない
・電話などにすぐ対応する必要がある
このように、自由に過ごせない状態であれば、労働時間に当たると考えられます。
一方で、
・自由に過ごせる
・会社の指揮命令下にはない
のであれば、労働時間には当たりません。
どんなケースでも意識したいポイントは、
「会社の指揮命令下に置かれているかどうか」
ということです。
今回のリーフレットでは、
・研修・教育訓練
・出張や直行直帰の移動時間
なども整理されています。
参考になる内容ですので、ぜひご覧ください。
【労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い】
↓ ↓ ↓
001717823.pdf

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