着替え時間と待機時間。労働時間になる?ならない?

 

ってメルマガを書いたので、特別公開します!

 

労働時間の考え方、知っておくといいですよね。


厚生労働省がリーフレットを公表しました。

新しくつくったというよりも、これまでのルールを事例形式でわかりやすく整理したものです。

今日は、その中から2つご紹介します。

 

【1】着替え時間

こんな場合は、労働時間に当たらないとされています。

・制服や作業着の着用が任意

・自宅から着てくることが認められている


一方で、

「業務上必要」

「会社で着替えることが求められている」

という場合は、労働時間に当たる可能性があります。

 

【2】待機時間

「待っているから労働時間」「待っているだけだから労働時間ではない」と、一律に決まるわけではありません。

たとえば、待機中も

・その場を離れられない

・電話などにすぐ対応する必要がある

このように、自由に過ごせない状態であれば、労働時間に当たると考えられます。


一方で、

・自由に過ごせる

・会社の指揮命令下にはない

のであれば、労働時間には当たりません。



どんなケースでも意識したいポイントは、

「会社の指揮命令下に置かれているかどうか」

ということです。

 

今回のリーフレットでは、

・研修・教育訓練

・出張や直行直帰の移動時間

なども整理されています。

参考になる内容ですので、ぜひご覧ください。


【労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い】
 ↓ ↓ ↓
001717823.pdf

 

 

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