日本年金機構から、被扶養者の認定について新しい案内が出ています。
今回の案内では、年間収入の見込みについて、労働条件通知書や雇用契約書などの契約内容から判断する取り扱いが示されました。
くわしくは、日本年金機構の案内をご覧ください。
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労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
労働条件や年間収入の見込みが、書類からわかる状態になっているかも、今まで以上に大切になりそうです。
例えば、
・シフトの内容が曖昧
・手当額がはっきりしない
・1年間の収入見込みを判断しにくい
こういった場合は、今回の取り扱いが使えないケースもあります。
扶養については、一時的な収入増加に関する取り扱いもあります。
「一時的に収入が増えたけど、扶養はどうなるんだろう?」
年末に近づくと、「扶養を超えそうだから勤務時間を減らします」という話もありますよね。
今回の案内とあわせて見ておくと、全体像がつかみやすそうです。
協会けんぽ:被扶養者の認定における特例について
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被扶養者の認定における特例について|広報資料集・広報ツール|協会けんぽの事業|協会けんぽについて|協会けんぽ
ただ、扶養に入れるかどうかの最終的な認定は、健康保険側(協会けんぽや健康保険組合)で行われます。
特に健康保険組合は、組合ごとに取り扱いが異なる場合があります。
不明な点は確認しながら進めると安心ですね。
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