高年齢労働者の労災を防止する取り組みが、事業者の努力義務になります。
(2026年4月から。労働安全衛生法)
安全と健康への配慮が必要、ということですね。
今日は、全体像と考え方をサクッと整理します。
最近、働く人の年齢が全体的に上がってきています。
年齢とともに、体力やバランス感覚に変化が出やすくなり、転倒・つまずき・踏み外しといった労災が増えています。
特に転倒事故は、本当に多い。
前に、こんな数字を紹介しました。
令和3年、東京都で休業4日以上の転倒災害が2,582人。
1日あたり、約7人です。
しかもこれは、労災として届け出があったものだけ、東京都だけの数字です。
じつは、労働安全衛生法では、「高年齢者は何歳以上」といった明確な年齢の定義はありません。
定年などとの関係から、60歳以上をイメージされることが多いですが、年齢で線を引く考え方ではないという点がポイントです。
加齢による変化を踏まえつつ、
・体力や体調の変化
・仕事の内容とのミスマッチ
に目を向けることが大切だと感じています。
対策としての
・つまずきやすい場所を片付ける
・滑りやすい床を改善する
・無理な姿勢や作業を見直す
といったことは、年齢に関係なく、全員の安全につながりますよね。
そして、安全対策は、設備だけの話ではありません。
・体を使う仕事から、別の役割へ
・勤務時間を短くして、無理のない働き方へ
といった調整をしている会社もあります。
人の状態に合わせて仕事を組み直すという工夫です。
ハード面の対策としては、こちらのPDFの2ページも参考になります。
エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)
↓ ↓ ↓
000815416.pdf
まずは、身近なところから。
年齢がきっかけでも、整った職場は全員のものになりますね。
厚生労働省「高年齢者の労働災害防止のための指針の策定について
↓ ↓ ↓
001557878.pdf
職場をどう整えるか、どう考えるか。
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