健康保険の扶養の「年収見込み」の考え方が変わります!2026年4月から。

 

ってメルマガを書きました。(2025年10月28日)

ブログで特別公開します!

 


令和8年4月1日から、健康保険で「扶養に入れる・入れない」の判断基準が少し変わります。

といっても、難しい話ではなく、ポイントを押さえておけば大丈夫です。

 


今は、「今後1年間の収入見込み」で判定されています。

2026年4月からは、「労働契約段階で見込まれる収入」で判定されます。


「」の中は、厚生労働省の書類から言葉をもってきました。


どう違うの?!ですよね。



実際のところ、判断の基準がすごく大きく変わったという印象は、私にはないです。

ただ、

(1)提出書類が変わるかも

(2)一時的に年収の基準を超えた場合の判断のしやすさ

がありそうです。 

 


(1)は、労働条件通知書や労働契約書、自分の収入は給与収入だけだとの申立書を添付など。


(2)は、時間外労働(残業)が増えて年収の基準を超えた場合などです。

最初の労働契約段階では想定していなかった、一時的、臨時的で常識的な範囲ならば、扶養の取り消しにはならないと考えられます。

 


少し前になりますが、コロナウイルスの時期に、こんな話がありました。

医療関係者の働く時間が増えた、

扶養の範囲内で働いていた人も、残業が多くなって扶養の基準を超えてしまった、

さあ、どうしよう、と。

そういった場合にも、扶養のままでいられる可能性が高まると考えられます。

 

また、パートさんが扶養を超えないために、年末に近づくと働く時間を減らすということも多くあります。

そんな場合に、働く時間を減らさなくても大丈夫になる可能性が高くなりそうです。

 


ここで、ふたつ注意があります。


まず、本来の契約にはない残業が毎月多くて…ということならば、契約そのものから見直す必要があるかもしれません。

実態に合っているということは大事ですし。

 

それから、扶養かどうかを最終的に決めるのは「健康保険の側」だということです。

あなた(経営者&スタッフ)ではなく、会社でもありません。

だから、もし不安や心配な点があったら、加入している健康保険に早めに聞いてみるといいですよ。 

これは、私がご相談を受ける時にも、必ずお伝えしています。

 

 

 

ざっくり理解してもらって、スタッフの方たちへの配慮や人材定着のヒントとして役立ててもらえたらうれしいです。

詳しく知りたい方は、厚生労働省の通知文もチェックしてみてくださいね。
 ↓ ↓ ↓
T251006S0060.pdf

T251006S0070.pdf


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