最低賃金。
今年(2025年・令和7年)は発効日がバラバラです。
10月から上がる県もあれば、最も遅い県は翌年3月。
半年近くも差があります。
そしてもう一つ、大きなポイント。
すべての都道府県で、初めて時給1,000円を超えました。
募集の時給が下回っていませんか。
月給を時給換算したときに大丈夫ですか。
また、給料を払うときにも気をつけてください。
こうなりますよ。
・各県の発効日以降は、その地域ごとの最低賃金を下回らないこと
・原則、すべての雇われて働く人に適用されること
最低賃金は、人を雇って給料を払うとき(月給、日給、時給)、必ず守らなければなりません。
守っていないと、トラブルになりかねません。
まず、「各都道府県別の最低賃金」
(「地域別最低賃金」といいます)
毎年10月頃に改定されますが、今年は発効日が大きくずれているのが特徴です。
もうひとつ「特定の産業別の最低賃金」というものもあります。
製造業の一部など、特定の産業に適用されます。
「各都道府県別」「特定の産業別」
高いほうの金額が適用されますよ。
試用期間と本採用で給料を変えたい?
変えること自体は構いませんが、最低賃金を下回らないように。
各都道府県の金額は、厚生労働省のページに掲載されています。
リンクを貼っておきますので、必ずチェックしてくださいね。
↓ ↓ ↓
地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省
今年の特徴について、もう少し深掘りした記事も書いています。
「扶養との関係」「働き控えの可能性」などを整理しましたので、よければこちらもご覧ください。
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たとえば最低賃金。
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