ってメルマガを書きました。(2025年7月29日)
ブログで特別公開します!
あなたの職場に、学生のアルバイトさんはいらっしゃいますか?
学生アルバイトを雇っている経営者さんや、お子さんがいる方にとって、ちょっと気になる話をお届けします。
これまで、学生アルバイトが「健康保険の扶養」に入れる条件は、親などの被保険者の扶養に入っている場合で、年収130万円未満でした。
2025年10月からは、こう変わります。
☆19歳以上23歳未満(=19歳〜22歳)の人は「年収150万円未満」でOKに。
いわゆる大学生世代のアルバイトが対象です。
子どもが親の健康保険の扶養に入っていると、扶養の範囲内で収入を抑えるために、働く時間を調整することがあります。
10月から、年収130万→150万に引き上げられるということで、
もっと働きたい学生アルバイトにとっては、収入を気にしすぎずに働けるようになる朗報と言えるかもしれません。
今回の見直しは、「税金の扶養の仕組み」も変更されることに合わせたもの。
いつもは、税金と健康保険とでルールがずれています。
今回は、なるべく足並みを揃えようとしたようです。
◎ポイントまとめ(2025年10月~)
・対象は「19歳〜22歳の子ども等(配偶者は除く)」
・年収130万→150万に引き上げ
・健康保険の「被扶養者」として認められるかの判断基準に使われます
厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」
↓ ↓ ↓
T250724S0010.pdf
今回の見直しで「扶養の範囲内で、もっとたくさん働きたい人は働きやすくなった」と言えそうです。
経営者の方も、ざっくり知っておくと、学生アルバイトさんとのやり取りなど、スムーズになりますね。
人材確保など、いろいろな判断の助けになればと思います。
実際に、メルマガを読んだ読者さまからは、「わかりやすかった。自社の大学生アルバイトに聞いてみる」とのお声もいただきました。ありがとうございます。

「扶養」や働き方に関することを書くことがあります。
経営者さんがざっくり理解しておくことで、スタッフやご家族への配慮、人材定着のヒントにもなります。そんな情報としてお役立ていただけたらうれしいです。
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