「遺族年金」で、ここがよくわからない、とご質問いただきました。
遺族厚生年金は
「夫を亡くした20代の妻」は「夫を亡くした30代や40代の妻」よりも不利になっています。
(ブログから引用)
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不利ってどういうこと?!
解説します!
今の制度では、
夫が亡くなったときに妻が受け取る遺族厚生年金の期間が、「30歳未満」と「30歳以上」とで違っています。
30歳未満(=29歳まで)は、「5年間」受け取れます。
30歳以上は、ずっとです。何年間という制限がありません。
この「受け取れる期間」を比べて、
「夫を亡くした20代の妻」は「夫を亡くした30代や40代の妻」よりも不利になっています。
と、私は書いたのでした。
※ただし、どの年代も、再婚すると受け取る権利がなくなります。
なぜ、このように差があるかというと、
・若い妻は、再婚の機会が多いだろう
・働く機会が多いだろう
・生活保障である遺族年金を長い期間もらわなくても大丈夫だろう
という考えからきたのではないでしょうか。
これから進んでいく遺族年金の改正では、
・妻の年代による違いをなくす
・最終的には、年代に関係なく原則5年間になる(いろんな特別な配慮あり)
・長い期間をかけて、違いをなくしていく
・今、遺族年金を受け取っている人には影響なし
・2028年度に40歳以上になる女性にも影響なし
・影響なしの人は、今まで通りに受け取れる
となっています。
これからどうなるのかを知っておくと、安心材料になることも多いですね。
まずは、このあたりだけでも押さえておけば大丈夫です。
不安を感じている方がいらしたら、参考になりますように。
気になったときに見返せるように、参考リンクも貼っておきました。
なんとなく知っておくだけでも、安心につながりますよ。
※参考リンク
子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。
遺族年金を受けている方が、結婚などの、下記の表に該当したときは、年金を受ける権利がなくなります。(再婚)
遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき|日本年金機構
自分自身の年金を受けられるようになった時は、変更ある場合も。

ってメルマガを書きました。(2025年7月12日)
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