高齢になって、働き続ける人も増えていますね。
法律も変わってきます。
一部例外があった法律に、2025年4月からは例外がなくなります。
こちらのリーフレットを見ると、
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001244075.pdf
2025(令和7)年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置※として
以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
■ 定年制の廃止
■ 65歳までの定年の引き上げ
■ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
と、書いてあります。
実はこれ、すでに実施されていることです。
が、例外もあったのでした。(「経過措置」といいます)
2025年4月からは、例外がなくなります。
すべての会社で希望者全員に、65歳までの継続雇用制度の導入など、65歳までの安定した雇用を確保するための措置をおこなう必要があります。
なお、「継続雇用しないことができる場合」として、次のように書かれています。
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高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)|厚生労働省
Q.1-1 希望者全員を対象とするものにしなければならないのですか。
A.1-1 心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないことができます。
ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意が必要です。
高齢者を雇う人や会社も増えてくるでしょう。
決めつけをせず、柔軟な考え方で取り組んでいきたいですね。
なお、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」も、2025年4月に変更があります。
60歳以上65歳未満の人に関係する話です。
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令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省
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