雇用と業務委託。休日の違いとは?「これしか休みがなくていいのですか?」

 

「これしか休みがなくていいのですか?」

ご質問がありました(表現を変えています)

一般に考えられるより、少ない休日だったのです。

 

もし、その働き方が「雇用」なら?

法律で最低基準が決まっていますので、それを下回ると違法です。

 

もし、「業務委託」なら?

法律上休みをこうしなさいというのはなく、本人が決めて管理していきます。

だから「これしか休みがないの?」と人から思われるような少ない日数しか休まないこともありえます。

 

そして、実質的に雇用なのに、業務委託にするのは違法ですよ。

 

労働時間・休日 |厚生労働省

労働条件 : 休憩・休日(休憩・休日) | 徳島労働局

 

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