「働きの悪い従業員を解雇しても大丈夫ですよね?!」その解雇が正当だと社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。

 

会社は法律上、解雇する権利は持っています。

ただ条件があり、絶対大丈夫!と言い切れない、それが解雇。

 

大丈夫とは、その解雇が正当か。

最終的には、

裁判になったときに裁判所が判断するのです。

 

裁判とは、解雇された従業員が会社を訴える場合。

それぞれのケースごとに判断されます。

 

客観的に合理的な理由があり、

社会通念上相当であるなら、正当。

つまり、社会の常識に照らして納得できる理由があるなら、正当。

になりますが、

裁判所の正当かどうかの判断のハードルは、高いです。

 

長野労働局の

「解雇に関する相談Q3. 仕事上のミスが多い労働者を解雇できますか」

には、このように書かれています。
 ↓ ↓ ↓
解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である。」と認められない場合は無効ですので、ケースによって個別に考える必要があります。
業務にどれほどの支障があるか、他の業務に転換できないか、教育によって改善の見込みがないかなどを踏まえた上で慎重に判断しなければなりません。
(引用ここまで)
 ↓ ↓ ↓
解雇に関する相談|長野労働局 (mhlw.go.jp)

そうなんです、会社側の努力も必要とされるんですよね。(努力という言葉は使われていませんが)

また、解雇する場合には、
少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。
予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が必要です。

くわしくはこちらで。
 ↓ ↓ ↓
労働契約の終了に関するルール|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

仕事上のミスには注意や教育を積み重ね、その都度、記録もとってくださいね。

改善されて、解雇をしないで済むのがいちばんいいです。


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