最低賃金。
10月から金額アップしてます。
給料を払う時、気をつけてください!
・10月に働いた分から
・原則、すべての雇われて働く人に
・全都道府県で30円以上/時間の金額アップ
最低賃金。
人を雇って給料を払う時(月給、日給、時給)
守る必要があります。
守っていないと、笑い事では済まなくなることもありますので…
まず、『各都道府県別の最低賃金』
(『地域別最低賃金』といいます)
毎年10月頃に改定されます。
2022年(令和4)年は、30~33円アップしました。
そしてもうひとつ『特定の産業別の最低賃金』というのもあります。
製造業の一部など、特定の産業に適用されます。
『各都道府県別』『特定の産業別』
高いほうの金額が適用されますよ。
試用期間と本採用とで、給料を変えたい?
変えること自体はいいんですが、最低賃金に気をつけて。
最低賃金以上になるように。
最低賃金は、検索するとたくさん出てきますね。
厚生労働省のリンクを貼っておきます。
なお、最低賃金より低くてもよいことになる制度はあります。
ただし「行政の特別の許可」が必要です。
最低賃金。
10月から金額アップしてますので
気をつけてくださいね!
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