メルマガは、受信者の同意なしに送ることはできません。これ原則ね。
では、名刺交換した相手に、特に同意なくメルマガを送ることは?
実は、法的にはオッケーな場合とダメな場合があります。
1. 法的にはオッケー
・【特定電子メール法】の「例外」規定に当てはまる場合
・メールアドレスが記載された名刺交換をした時は、特に同意なく送ることができる
・広告宣伝メール(範囲が広い)
2. 法的にダメ
・【特定商取引法】の適用を受ける場合
・名刺交換した相手に同意なく送ってはいけない
・通信販売の広告メール
このようになっています。
なので、1の「例外」ならば、法律上は必ずしも「即、違法!」とはなりません。
でもね、考えてみてください。
メルマガを送る目的って、何でしょう?
単に名刺交換しただけの、メルマガを必要としていない人に勝手に送りつけたら、、、相手はどう思うでしょう?
「相手の気持ちを想像することができていない」と思われ、逆効果。
それに、1の「例外」で法的にはオッケーと思っていても、2の「法的にダメ」なのかもしれませんよ。
個人のお客様にネットを通して販売している場合の広告メールは、2です。
いずれにしても、メルマガの配信停止の求めには、すぐ応じられるようにしておきましょう!
これも原則です。
メルマガは、受信者の同意なく送ることはできません。
— 高瀬真理子(ガマちゃん) (@BufoTel) 2020年11月3日
配信停止の求めがあった場合は、速やかに応じる必要がある旨の法規制もあります!
・2020年11月3日現在の情報です。
・SNSシェア、歓迎です。
・各省庁のページ等を確認して記事を書いていますが、詳細はご自身で確認、各監督省庁等にお問い合わせくださいね。
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