青色申告している個人事業主が、家族に仕事を手伝ってもらい、家族に給料を払う場合のポイント3つ。

 

(1) 一定の条件のもと、経費にできる。

(2) そのためには、税務署への届け出が必要。

(3) 金額により、その他手続きが必要になることも。


「生計が一緒」

「年齢15歳以上」

「働いているという実態」

で、必要経費にすることができます。


金額は、

「その仕事として適正な金額」

「いくらまでという限度はない」

「あらかじめ届け出た金額の範囲内」

です。


「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に出します。

(期日あり)


そこに書いた金額が上限額になるので、将来を予想して金額を書きます。

(書いたからといって、その金額ピッタリを払わなければならないわけではないです)


一定額以上(月88000円以上)の給料を払う場合は、所得税の源泉徴収というのをやるので、手続きと毎月の税金納付の手間は増えます。

(少人数の場合、納付を毎月でなく年2回にする方法があります)



なお、給料をもらう家族は、扶養には入れません(所得税の扶養)



【ご注意】

ここでは青色申告の制度について書きました。

白色申告の場合も、一定の条件で経費とみなす制度がありますが、省略しました。


また、「」の中を含め、必ずしも法令等通りの言葉ではありません。

よろしくぅ(*´▽`*)


2017.11.22 フェイスブック投稿



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