(1) 一定の条件のもと、経費にできる。
(2) そのためには、税務署への届け出が必要。
(3) 金額により、その他手続きが必要になることも。
「生計が一緒」
「年齢15歳以上」
「働いているという実態」
で、必要経費にすることができます。
金額は、
「その仕事として適正な金額」
「いくらまでという限度はない」
「あらかじめ届け出た金額の範囲内」
です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に出します。
(期日あり)
そこに書いた金額が上限額になるので、将来を予想して金額を書きます。
(書いたからといって、その金額ピッタリを払わなければならないわけではないです)
一定額以上(月88000円以上)の給料を払う場合は、所得税の源泉徴収というのをやるので、手続きと毎月の税金納付の手間は増えます。
(少人数の場合、納付を毎月でなく年2回にする方法があります)
なお、給料をもらう家族は、扶養には入れません(所得税の扶養)
【ご注意】
ここでは青色申告の制度について書きました。
白色申告の場合も、一定の条件で経費とみなす制度がありますが、省略しました。
また、「」の中を含め、必ずしも法令等通りの言葉ではありません。
よろしくぅ(*´▽`*)
2017.11.22 フェイスブック投稿
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三島がまがま会
2018/1/26(金)10時 三島(静岡県)
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