誰かに何かの仕事を依頼する時に、
「請負」の形にする場合が
あるでしょう。
「請負」とは、
民法に規定されている
代表的な契約のうちのひとつです。
(他には、売買契約などがあります)
請負契約を結ぶ目的は、
仕事の完成(=仕事の結果)です
その仕事の結果に対して
報酬が支払われます。
(何時間働いたか、等ではないです)
ですから、請負という形で
契約する時に大事なのは、
どのような結果を求めているのか
明確に定めて合意することや、
報酬が結果に対してのものであると
合意すること。
それらをふまえ、基本的には、
民法の原則である
契約自由の原則に基づき、
当事者双方の合意で
自由に請負契約を結べます。
とはいえ、実態は
労働基準法や最低賃金法の適用を受ける
「労働者」なのに、
「安く使いたいから」などという理由で
請負にしてしまう、というのはダメです。
それは違法です。
ってことで。
よろしくぅ
2017.6.11現在
(平成29)
※記事は法律をベースにした
ガマの考え方です。
あらゆる事例をひとつひとつ
想定したものではないです。
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