モノやサービスを
ホームページやブログ等、
ネット通販で販売している事業者の方。
「氏名、住所、電話番号を
表示しなければならない」
という法律があるのはご存知かしらん?
個人事業主によくある誤解。
(誤解その1)
氏名、って、
通称、屋号、サイト名でもいいんだよね?
→
ダメです。(1)(2)のどちらか。
(1) 戸籍上の氏名
(2) 登記された商号
(誤解その2)
住所、って
途中まででもいいんだよね?
→
ダメです。
現に活動している住所を正確に。
(誤解その3)
電話番号、って
メールアドレスを表示しておけば
いらないよね?
→
電話番号、必要です。
確実に連絡を取れる番号を。
ネット通販をする上で、
特定商取引法11条の表示は
避けて通れません。
その中でも、
イヤだなぁと思われがちで
誤解されがちな部分を
取り上げてみました。
よろしくがま。
☆特定商取引法11条
氏名、住所、電話番号以外に
表示する必要があるのは、こちら ↓
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