モノやサービスをネットで販売している人へ。「氏名、住所、電話番号の表示」について誤解してませんか? 特定商取引法に基づく表示 (特定商取引法11条)


モノやサービスを
ホームページやブログ等、
ネット通販で販売している事業者の方。

「氏名、住所、電話番号を
表示しなければならない」
という法律があるのはご存知かしらん?

個人事業主によくある誤解。

(誤解その1)
氏名、って、
通称、屋号、サイト名でもいいんだよね?

ダメです。(1)(2)のどちらか。
(1) 戸籍上の氏名
(2) 登記された商号

(誤解その2)
住所、って
途中まででもいいんだよね?

ダメです。
現に活動している住所を正確に。

(誤解その3)
電話番号、って
メールアドレスを表示しておけば
いらないよね?

電話番号、必要です。
確実に連絡を取れる番号を。


ネット通販をする上で、
特定商取引法11条の表示は
避けて通れません。

その中でも、
イヤだなぁと思われがちで
誤解されがちな部分を
取り上げてみました。

よろしくがま。


☆特定商取引法11条
 氏名、住所、電話番号以外に
 表示する必要があるのは、こちら ↓

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